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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)537号 判決 1954年3月09日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小野崎正明の上告理由(後記)について。

農地委員会が未墾地買収計画を立てるについては、未墾地の所有者が自ら開墾する意思を表明したからといつて、必しもこれに拘束されるものではなく、自作農創設特別措置法の趣旨目的に基き諸般の事情を考量し、もつとも適当と認めるところに従つて決定をすることができると解すべきものである。従つてこの趣旨と反対の見解による論旨第一点第二点はいずれも採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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